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01217.jpg昭和25年(50年)に建築基準法ができてから巨大地震のたびに耐震関係規定は改正されてきました。

昭和25年(50年)時点では「水平震度を0.2以上とする」という規定でした。地震が建築物に与える水平力を建物の重さに水平震度をかけた値としていたわけです。十勝沖地震や宮城県沖地震を経て、昭和56年(81年)になると新耐震設計法が導入されました。層せん断力や、2次設計といった考え方が用いられるようになり、建物の形状などの影響をより正確に見積もるようになりました。

新耐震設計法によると地震が建築物に与える水平力が以前に比べて多くの場合で大きな値になります。そのため昭和56年(81年)以前の建築物では今の基準では耐震性能が足りないとされる場合が多くなります。

自動車の場合平成6年(94年)、平成10年(98年)に法改正があり、その前後の型式では最低限確保される衝突安全性能が違います。そして車種によって最低限からの上積みはばらつきます。それに似たようなことが建築物では昭和56年(81年)、平成12年(00年)で起こるわけです。

最低限確保される性能ですから、法規制以前からそれ以上の性能をもって対応していた建築物もあるでしょうし、法規制以降でも最低限からの上積みはばらつきます。ただ中古の建築物の目安にはなると思います。

新耐震では1次設計においては中地震に対してほとんど損傷しないことを求めています。また2次設計においては大地震の時に建築物の構造体の部分的な損傷は許容するものの、建築物全体の著しい耐力低下を起こさないことが求められます。1次設計とは弾性域で、2次設計では塑性域も含めて計算されます。

画像はMASTERPLANからです。

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